インボイス制度
2023/10/05ushio情報box 潮マネー講座
(『潮』2023年10月号より転載)
10月1日から消費税の計算方法を大きく変える大改正といわれるインボイス制度(適格請求書等保存方式)がスタートします。
フリーランスや建設業の一人親方など、小規模事業者の生活に大いに関係するのですが、当事者でもまだよくわかっていないという人が多いようです。
インボイス制度は、乱暴な言い方をすれば、小規模事業者の「益税」を、国が召しあげる制度です。「益税」とは耳慣れない言葉かもしれません。
まず、消費税をめぐる取引先と小規模事業者の関係をみてみましょう。
値下げ要求や仕事を失いかねない
取引先が小規模事業者からモノやサービスを購入する際には、代金に消費税を載せて支払っています。一方、小規模事業者も商品やサービスを買ったり、税理士の顧問料を支払う際には、消費税を載せて支払っています。
本来は、取引先からつけてもらった売上消費税から自分が支払った仕入消費税を差し引いた消費税分を納税しなければなりません。
しかし、課税売上高が1000万円以下の小規模事業者は「免税事業者」として消費税の納税義務を負わないことになっています。このときに免税事業者の手元に残るお金が「益税」と呼ばれます。インボイス登録することで益税はなくなり、経理事務も増えます。「それならば、免税事業者のままがいい」という人もいますが、そうもいきません。
取引先の立場で見てみると、これまでは支払った消費税は仕入税額控除ができていたので、免税事業者との取引でもとくに不利になることはありませんでしたが、今回の改正によって、支払った消費税を仕入税額控除できるのは、相手がインボイス発行事業者の場合にかぎられることになりました。
インボイスとは「消費税を納税します」と事業者が国に登録したうえで発行する請求書といえます。取引先は税額控除ができなければ、消費税分を自社で肩代わりせざるを得ません。
負担を避けるために、免税事業者に対してインボイス登録をするように個別に説得したり、拒否された場合は、消費税分の値下げを要求したり、ほかのインボイス発行事業者に仕事をまわす(取引を停止する)こともありそうです。
避けられないインボイス
事業者が代替のきかない唯一無二の存在であれば、消費税を肩代わりしてでも仕事をしてもらいたいと思うでしょうが、多くの事業者はそのような存在にはなれません。
インボイス制度は、「取引先と小規模事業者のどちらが消費税を負担するか」を綱引きするようなものでどちらも得はしません。筆者も小規模事業者ですが、「インボイスは登録しません」と強気で突っぱねることもできませんし、取引先に消費税を肩代わりしてもらうのも申し訳ないと思っています。
消費税の算出は簡易課税で計算でき、当面は経過措置の軽減もあります。「インボイス登録は避けられない」と判断し、登録に踏み切りました。消費者も消費税を負担していますので、税制の公平性から考えると仕方ないものと考えます。一方、これまでの「益税」が国の増収となるわけですから、しっかりと国民の暮らしに生かしていただきたいものです。
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文:北見久美子(きたみ・くみこ)
ファイナンシャル・プランナー&年金アドバイザー